施設変更制度のご案内について
施設変更制度の概要及び申請手続きについてご案内します。
【対象】
小平霊園の使用者でお墓の 承継者がいない方
【内容】
現在使用しているお墓を返還して、ご遺骨を東京都の合葬式墓地に改葬し、東京都が使用者に代わってご遺骨をお守りしていきます。お墓を更地にする費用は使用者の負担になります。
【一般墓地】
- 使用者自身がお墓を管理する必要があります。
- 年間管理料が必要です。
施設変更
【合葬式墓地】
- 将来にわたり、都がご遺骨を守っていくため、管理の必要はなく安心です。
- 使用料・年間管理料は不要です。
- 現在のお墓に納骨しているご遺骨に加えて、使用名義人ご本人とその配偶者がお亡くなりになった際も納骨できます。
施設変更とは
- 墓所の承継者がいない都立霊園使用者の方を対象に、使用者が、現在使用している墓所または長期収蔵施設みたま堂を返還して、遺骨を合葬埋蔵施設に共同埋蔵し、東京都が使用者に代わり、遺骨をお守りしていく制度です。
※共同埋蔵:遺骨を骨壺から出して、合わせ葬ることです。
費用について
- 現在使用している墓所の原状回復や遺骨の改葬(移送等)にかかる費用は、使用者の負担となります。また、改葬許可申請に必要となる「埋蔵(埋葬)収蔵証明書」の発行手数料や使用許可証の郵送料がかかります。
なお、合葬埋蔵施設に埋蔵するための使用料はいただきません。また、毎年の管理料も不要です。
【原状回復について】
ア 一般墓所:墓石、カロート及び囲障の撤去、地固め及び聖地、植木があればその撤去
イ 芝生墓所:墓石(台石・線香立て・花立てを含む)の撤去
ウ 壁墓所 :家名板・線香立て・花立ての撤去
エ みたま堂:家名板の撤去
使用者及び配偶者埋蔵予約申込みについて
- 施設変更申請をされた使用者及びその配偶者について、将来、合葬埋蔵施設に埋蔵(共同埋蔵)することができます。(申請時の登録が必要です)。この場合も使用料及び管理料はかかりません。
申請受付期間について
- 施設変更の届け出は7月・10月・12月の年3回受付しております。施設変更申請のための仮予約は、4月1日より受付ております。仮予約受付後、別途送付致します。
なお、申請手続きは現在使用している霊園の事務所でのみ受付しますので、ご注意ください。
申請及びその手続きについて
- (1)施設変更申請手続きは、現在使用している霊園で行います。
(1.1)住民票1通(発行から3か月以内で、本籍記載のもの)
※使用者と共に配偶者が埋蔵予約申込みをする場合は、両名が載っており、かつ続柄記載のもの
(1.2)印鑑登録証明書1通(発行日から3か月以内のもの)
(1.3)霊園使用許可証(紛失の場合は管理料の領収書)
(1.4)実印
(1.5)使用終了届
(1.6)施設変更申請書
(1.7)施設変更に係る誓約書 ※工事請負者名、住所と印(社判)が必要です。
(1.8)郵送料 切手490円(合葬埋蔵施設等使用許可証を郵送する簡易書留代) - (2)その他使用者が行う手続き等
(2.1)現在使用している墓所の原状回復工事及びその完了届出
(2.2)遺骨の改葬手続き
(2.3)改葬許可を受けた後、施設変更先の霊園事務所へ納骨予約
(2.4)施設変更先の霊園への遺骨の移送及び納骨手続き
※改葬許可申請について
現在使用している霊園が所在する区・市役所で改葬許可申請を行い、改葬許可証の交付を受けてください。
使用許可証について
- 申請書類の審査・決定後「合葬埋蔵施設等使用許可証(施設変更用)」を簡易書留で送付されます。
田代家は合葬埋蔵施設があります、都立小平霊園・都立多磨霊園の2つの霊園に店舗をかまえておりますので、面倒な手続き・合葬墓地への納骨や今後のお墓参りも安心です。
田代家に原状回復工事(お墓の解体・撤去工事)をお任せいただけますと、工事に関する必要書類は全て責任を持って届け出を致します。
都立霊園に提出する書類
施工前:返還工事着工届・工事前画像(墓所正面全景と隣接墓所を含めた画像)を提出
施工後:返還工事終了届・工事画像(カロート撤去前、カロート撤去後、整地後の画像)を提出
合葬埋蔵施設がある都立小平霊園・都立多磨霊園に店舗があります。
田代家では、施設変更手続き・原状回復工事のお手伝いを致します
田代家では、施設変更手続き・原状回復工事のお手伝いを致します
施設変更の流れ
施設変更の届出は7月・10月・12月の年3回受付しております。
現在使用している霊園の事務所でお手続きをしてください。
現在使用している霊園の事務所でお手続きをしてください。
申請書類の審査・決定後、「合葬埋蔵施設等使用許可証(施設変更用)」を簡易書留で送付されます。
- ① ご遺骨を合葬埋蔵施設に納骨するお手続き(改葬許可申請)をしてください。
- ② ご使用墓所の原状回復工事を行ってください。
(原状回復工事が終了しませんと、墓所を返還したことにはなりません)
改葬許可の申請について
合葬埋蔵施設にご遺骨を移すため、改葬許可証が必要です。管理事務所が改葬許可申請書を作成いたしますので、必要書類等を揃え管理事務所までお越しください。市役所にて改葬許可証が発行されます。
「改葬許可証」が発行されますと「合葬埋蔵施設」にご納骨できます。
田代家は合葬埋蔵施設があります、都立小平霊園・都立多磨霊園の2つの霊園に店舗をかまえておりますので、面倒な手続き・合葬墓地への納骨や今後のお墓参りも安心です。
田代家に原状回復工事(お墓の解体・撤去工事)をお任せいただけますと、工事に関する必要書類は全て責任を持って届け出を致します。
都立霊園に提出する書類
施工前:返還工事着工届・工事前画像(墓所正面全景と隣接墓所を含めた画像)を提出
施工後:返還工事終了届・工事画像(カロート撤去前、カロート撤去後、整地後の画像)を提出