施設変更制度のご案内について
令和2年度の施設変更制度の概要及び申請手続きについてご案内します。
【対象】
墓所の承継者がいない都立霊園使用者の方
【内容】
現在使用している墓所を返還して、ご遺骨を東京都の合葬埋蔵施設に共同埋蔵し、東京都が使用者に代わり、ご遺骨をお守りしていく制度です。お墓を更地にする費用は使用者の負担になります。
【一般墓地】

- 使用者自身がお墓を管理する必要があります。
- 年間管理料が必要です。
施設変更
【合葬式墓地】

- 将来にわたり、都がご遺骨を守っていくため、ご自身での管理は必要はなく安心です。
- 使用料・年間管理料は不要です。
- 現在のお墓に納骨しているご遺骨に加えて、使用名義人ご本人とその配偶者がお亡くなりになった際も納骨できます。
施設変更の流れ
施設変更の届出は7月・10月・12月の年3回受付しております。
霊園管理事務所でお手続きをしてください。
霊園管理事務所でお手続きをしてください。
受付期間終了後2か月ほどで「合葬埋蔵施設使用許可証」が郵送(簡易書留)されます。
- ① ご遺骨を合葬埋蔵施設に納骨するお手続き(改葬許可申請)をしてください。
- ② ご使用墓所の原状回復工事を行ってください。
(原状回復工事が終了しませんと、墓所を返還したことにはなりません。)
改葬許可の申請について
合葬埋蔵施設にご遺骨を移すため、改葬許可証が必要です。管理事務所が改葬許可申請書を作成いたしますので、必要書類等を揃え管理事務所までお越しください。市役所にて改葬許可証が発行されます。
「改葬許可証」が発行されますと「合葬埋蔵施設」にご納骨できます。